Q&A
Frequently asked questions
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無料で相談をしたら、契約しないといけないでしょうか?ご相談時に無理に契約を促したり、後から催促するようなご連絡も致しません。
しっかりとご納得いただき、お客様のご判断でお申し込みいただいた上でご契約させていただきます。
また、契約するかしないかに関わらず、ご相談時にお伺いした内容は守秘義務で保護されますので、ご安心ください。
今の顧問税理士さんにも相談しているのですが、途中で変えると不利になりますでしょうか。
当事務所では税務調査の対応だけ対応することも可能で、ご希望があれば現在の税理士先生と共同で調査を行うケースもございます。
税務調査専門の税理士がサポートすることで、圧倒的に有効な対策ができることは明白です。
税務調査専門の税理士がサポートすることで、圧倒的に有効な対策ができることは明白です。
個人事業主でも相談できますか?
これまで顧問税理士がおらず、請求書や経費が有耶無耶になってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これまでの管理を追求するようなことはありませんが、適切な管理方法をご案内させていただくこともございますので、安心してご相談ください。
税務調査が来るタイミングは、ある程度予測できるのでしょうか。
法人の場合は10年に一度位の頻度と言われることが多いようですが、業種や売上・利益の増減によってはもっと多い場合も少ない場合もあります。
ただ、1回の調査で通常3期分の調査を行うため、特に問題があると見られなければ開業して4期以降に来るケースが多いでしょう。
個人事業主は事業規模が小さいことが多いため調査頻度は低い傾向がありますが、個人事業を対象にした税務調査は確実に行われていますので、安心はできません。
個人事業の調査を担当する個人課税部門が確定申告の業務をしている期間中やその前後は、調査件数自体は少なくなります。
ただ、1回の調査で通常3期分の調査を行うため、特に問題があると見られなければ開業して4期以降に来るケースが多いでしょう。
個人事業主は事業規模が小さいことが多いため調査頻度は低い傾向がありますが、個人事業を対象にした税務調査は確実に行われていますので、安心はできません。
個人事業の調査を担当する個人課税部門が確定申告の業務をしている期間中やその前後は、調査件数自体は少なくなります。
税務調査にかかる期間はどのくらいでしょうか。
結果が出るまでは短くても1か月、ほとんどの場合は2~3か月かかります。
請求書や領収書を捨ててしまい、通帳の記帳も正確ではないので心配です。
事業者様がご自身でお手続きする内容も多いですが、しっかりとサポート致しますので税務調査専門の税理士にご相談ください。
税務調査を拒否することはできませんか。
任意調査はその名の通り強制力はなく納税者の任意で行われます。ただし、任意調査の場合であっても税務調査に対応する義務があります。
国税通則法には、税務職員の質問や要求について偽りの答弁・記録を返す、拒み、妨げ、若しくは忌避した場合に1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる旨が規定されています。
そのため、一般的には任意調査とされますが安易に拒否をするのは賢明とは言えません。
(e-GOV 法令検索 国税通則法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_128
国税通則法には、税務職員の質問や要求について偽りの答弁・記録を返す、拒み、妨げ、若しくは忌避した場合に1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる旨が規定されています。
そのため、一般的には任意調査とされますが安易に拒否をするのは賢明とは言えません。
(e-GOV 法令検索 国税通則法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_128
税務調査が終わってからも相談できますか。
税務調査が終わっても不安が残ることも多く、またはこれを機に経理・税務の見直しをする事業者様もいらっしゃいます。
ご希望の方には、税務調査専門の税理士と当社スタッフが調査後もサポートさせていただきます。
ご希望の方には、税務調査専門の税理士と当社スタッフが調査後もサポートさせていただきます。